感染症への対応
 
 学校保健安全法施行規則第18条による下記の疾病について,医師の診断で確定した場合,速やかに学校へご連絡ください
 校長は,生徒が下記の感染症にかかっていたり,かかっている疑いがあったり,かかるおそれがあるときは,生徒の出席を停止させることができることになっており,本校では該当の生徒を出席停止としています
 不明な点があれば,本校の養護までお問い合わせください。〔℡ 0869-64-2703〕


 
種   別 病   名
第 1 種 エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ラッサ熱,ペスト,
マーブルク病,急性灰白髄炎(ポリオ),ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス),中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルス),鳥インフルエンザ(H5N1型・H7N9型)
*上記の他,新型インフルエンザ等感染症,指定感染症及び新感染症
第 2 種 百日咳,麻疹,流行性耳下腺炎(おたふくかぜ),風疹,水痘(みずぼうそう),
咽喉結膜熱,結核,髄膜炎菌性髄膜炎,
インフルエンザ(鳥インフルエンザ〈H5N1・H7N9〉を除く),新型コロナウイルス感染症
第 3 種 コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,
流行性結核膜炎,急性出血性結膜炎
その他の感染症(マイコプラズマ肺炎,溶連菌感染症等)









 
 
 


 上記の感染症で出席停止になったときは,主治医の記入する「治癒証明書」を提出していただくことにより,再び登校することができます。「治癒証明書」は学校でも配布していますが,下からダウンロードすることができますので,印刷してご利用ください。ただし、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症で出席停止になった場合は、保護者の記入する「報告書」を提出していただくことにより、再び登校可能になります。

 




 
 

 


●注意事項
 出席停止の期間は感染症の種類に応じてだいたいの基準が定められていますが,病状は個人差もあります。合併症を発症しないように十分休養し,医師の診断に基づいて完全に治癒してから登校してください。なお,感染症の拡大を防止するために,感染症が完全に治癒するまでは他の生徒との接触を避けてください。ご協力よろしくお願いします。