出席停止に関するお知らせ(治癒証明書のダウンロードもこちら)
平成  年  月  日 
保護者 様
備前市立片上小学校長 
                                     
 
学校において予防すべき感染症による出席停止について
 
  平素から、学校保健活動にご協力いただきましてありがとうございます。
  さて、学校は集団生活の場であり、感染症が発生した場合には、学校保健安全法第19条の規定
により、感染症にかかった児童・生徒に対して、出席停止の措置をとるよう定められています。
つきましては、次のとおり、学校において予防すべき感染症の種類と出席停止に関する手続きに
ついてお知らせしますので、ご理解とご協力をお願いします。
 
1 学校において予防すべき感染症の種類
   学校保健安全法施行規則に定められている学校において予防すべき感染症は、次のとおりです。これらの病気にかかった(疑い・おそれを含む)と医師から診断され、学校を休むように指示を受けた場合には、出席停止の措置をとります。
 
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ (法律に規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症も第1種とみなす。)
第2種 インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第3種 腸管出血性大腸菌感染症(O157など)、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、その他の感染症(※)
  • その他の感染症は、感染症の種類や地域、学校における発生・流行の状況等を考慮のうえ判断します。
 
2 出席停止の手続き    
連  絡  上記の表に示している病気に感染、感染の疑い・感染の可能性が生じたと医師から診断を受けた場合は、速やかに担任へ連絡してください。再登校時に必要な書類「治癒証明書」をお渡しします。
 
療  養  医師の指示に従い、感染のおそれがなくなるまで、家庭で療養してください。
(この間は、出席停止扱いとなり、欠席にはなりません。出席停止期間中は感染予防のため外部との接触は避けてください。)
 
登校証明  医師の判断により、感染のおそれがなくなりましたら、「治癒証明書」に記入してもらってください。
 
登  校  「治癒証明書」を持って登校し、担任に提出してください。
 
 
 
*「治癒証明書」は、本校のホームページからダウンロードできます。